
被告人、前へ

ただいまより、罪状認否を行う

被告人は原告の高価なセーターに噛み付き

穴を開けた罪を認めるか

オラ、認めるどー 確かに穴を開けたのはオラだどー

被告人はなぜそのようなことをしたのか

オラ、椅子にかけてあったもしゃもしゃした物にじゃれて遊んだだけだどー

被告人はそのもしゃもしゃした物が原告の大事な所有物であることを知っていたか

知らないどー ただ遊んだだけだどー

判決を言い渡す!被告人は無罪、大事なセーターをしまわなかった原告に非があり
被告人が負うべき刑事的責は無い

しかしながら、民事的に原告は承服しかねるところがあり
よって被告人は高価なセーターぬくぬくの刑に処す

ああ、オラ自分で開けた穴に首を通されてぬくぬくの刑に遭うんだどー

ああ、ぬくぬく辛いどー ああぬくぬくぬくぬく

これにて閉廷!